預金課税/麻育課税/加工販売課税=マイナンバー

posted in: 420blog | 0

預金課税/麻育課税/加工販売課税=マイナンバー

本日は久々に真面目っぽいけど薄くペライチな

420yamaの妄言ブログです!
そしてタイトルは【税金】だがしかし!
税金と言うより【課税/免税対策】ってお話し
どうぞ政治家の皆さま御参照下さいませ
「預金課税」「麻育免税」「加工課税」
課税トライアングルで生き抜こう日本節
このブログは税金の使い道や知識そんな
大切なお話しには一切触れませんので
ぜんぜん税に対する知見は得られません

収益をあげて「課税」対象を増やして

年配層だけから引っ張り出そうって訳じゃなく

単純に「麻育免税」と「預金課税」の

両方で課税して税収をあげようよってお話し

一言!『うるさい黙れ!どあほう』笑

麻を育てる権利は【貸し出し制度】ですね

育てる作付面積によって設備の助成金を出す

作付面積に応じた職人の登用を許可制にする

生産者による【売買許可】は与えません!

生産者には「譲渡税金免除」が与えられ

生産者である以上は「税金の免除」受けられる

麻の【譲渡】を受けられる企業は

「喫煙以外」の目的において麻の2次加工品

製造/流通/販売/輸出が許される

2次加工品に参入する企業には【加工販売課税】

【預金課税】が義務付けられる

2次加工品の販路に関しては企業に委ねる

喫煙用の麻に関しては生産者より譲渡され

国がパブリックなスペースを用意した

観光発展を目的とした【国営売店】にて販売される

国営売店の利益に関しては免税とされる

国民一人に足して3株まで麻育を許可

パブリックなスペース以外の喫煙は非犯罪化

国営のパブリックエリアにおいての

麻の喫煙及び所持は厳禁です

「大麻取締法違反」として追徴課税の対象とする

生産者と同様に【売買許可】は与えません!

麻は譲渡が基本であり国営/2次加工品以外は

売買許可を与えられることはない

生産者及び麻育職人以外の国民は

【預金課税】の基に日本国民の責務を全うする

うーーん 支離滅裂なってしまったけど

日本における【麻育】導入おいて課税対象を

増やすことと企業の開発を促進すること

そして生産者と従事者の生計と技術の補完

国民のルールと課税と規制緩和でした 420yama

Comments are closed.